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【神栖市】中古住宅の査定前にチェック!借地権付き不動産とは?

【神栖市】中古住宅の査定前に知っておきたい借地権付き不動産の意味とメリット

神栖市で中古住宅の購入を検討している方も多いのではないでしょうか。中古住宅の中には、土地付きと借地権付きの物件があることをご存じですか。こちらでは、借地権付き不動産の意味や借地権付き物件のメリットをご紹介いたします。中古住宅の査定などを依頼する前にぜひご確認ください。

借地権付きの不動産とは?

leasehold rights

神栖市で理想の中古住宅を探す中、「借地権付き」という文字を目にしたこともあるかと思います。借地権付き不動産とは、どのような特徴があるのでしょうか。

借地権付きの意味

借地権とは、土地の所有者から土地を借りる権利のことです。中古住宅などの戸建てを購入しても、建物と土地の所有権がセットになっているとは限りません。中古住宅には土地付きと借地権付きがあります。購入した戸建てが土地付きの場合は、買主が土地の所有者となって土地の所有権を得られます。一方、購入した戸建てが借地権付きの場合、土地の所有者から借りた土地に戸建てなどを建てる権利を得られるのみで、土地の所有権を得ることはできません。

借地権の種類

・旧借地権

「旧借地法」をもとにしているのが旧借地権で、1992年8月以前に土地を借りた方に適用されます。契約期間が満了しても更新することで、半永久的に土地を借り続けることができます。旧借地権の存続期間は建物の構造によって契約期間が異なり、木造の存続期間は30年(最低20年・更新後20年)、鉄筋コンクリート造などの存続期間は60年(最低30年・更新後30年)です。

・普通借地権

普通借地権は1992年8月に制定された「借地借家法」をもとにしています。普通借地権では、契約を更新することを前提としているため、土地の所有者は正当な事由がない場合には契約更新をしなければなりません。普通借地権の存続期間は建物の構造に関係なく最低30年で、更新1回目は20年、以降は10年となっています。

・定期借地権

契約更新がなく、契約が満了すれば土地を所有者に返還しなければならないのが定期借地権です。定期借地権には、一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権の3つがあります。中古住宅などの戸建ての場合は、存続期間が50年以上の一般定期借地権になります。

基礎知識として押さえておくことで、自分自身や家族のライフスタイルなどを踏まえながら、中古住宅の購入を検討しやすくなります。疑問点などがある場合は、神栖市・鹿嶋市で活躍する住まいるまでご相談ください。

借地権付き物件のメリット

Advantages

借地権付き物件は土地の所有権を得ることはできませんが、土地を所有しないことには様々なメリットがあります。借地権付き物件のメリットについてご紹介いたします。

土地に関する税金を支払う必要がない

土地を所有しない借地権付き物件では、土地にかかる固定資産税や都市計画税などの税金を支払う必要がありません。土地に関する税金は土地の所有者が納めます。

土地付きよりも価格が安い

借地権付き物件のメリットは、購入する際の価格が土地付きよりも安いことです。一般的に借地権付き物件は、土地付き物件の6~8割ほどの価格で販売されています。特に、人気のエリアでは土地の価格も高いため、住宅を購入する予算が限られている場合は、相場よりも安い価格で中古住宅を購入できる借地権付き物件も視野に入れてみることをおすすめします。

長期にわたり土地を借りられる

借地権付き物件は借地権という法律で保護されているので、安心して生活することができます。定期借地権の場合は、契約期間が満了した際に土地を返還しなければなりません。一般的な普通借地権なら最低期間でも30年以上もあるので、長期にわたり土地を借りることができます。

中には契約更新ができないか不安になる方もいらっしゃいますが、土地の所有者が更新を拒否するには正当な理由が必要です。例えば、長期間にわたって建物を使用していない場合や、建物の劣化や損傷が激しい場合などは、更新を拒否する正当な理由となります。普通に生活していれば、更新が拒否されることはほとんどありません。

万が一、土地の所有者が正当な理由もなく、借地権者が希望する更新を拒否すると、土地の所有者が借地権者に対して、十分な立退料を支払わなければならない場合もあります。

中古住宅の購入相談や査定の依頼なら住まいるへ!

中古住宅の購入相談や戸建て住宅の査定依頼など、神栖市周辺で不動産に関するご相談なら、お気軽に住まいるまでお問い合わせください。住まいるでは、不動産の売却やマイホームの購入、資産運用やオーナー様向けの賃貸管理、保険代理業などのサービスをご提供しております。お客様の住まいに関するお悩みが解消するように、精一杯お手伝いさせていただきます。ゆとりあるライフスタイルをご希望の際は、住まいるにぜひお任せください。

賃貸や売買物件など「不動産」に関するお役立ちコラム

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代表取締役 秋山 武茂
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TEL 0299-92-3668
FAX 0299-92-3752
主たる事業
  • 生命保険募集及び集金代理業務
  • 損害保険代理業務
  • 土地、建物、売買、仲介業務
  • 土地、アパート、マンション賃貸管理業務
  • 不動産有効利用コンサルティング業務
  • ファイナンス及び仲介業務
  • ビルの清掃及び、メンテナンス業務
URL http://www.sumairu.co.jp/
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